離婚すると車は財産分与の対象になる!早めに査定をしておくのが大事
車の売却
公開日:2022.10.24
最終更新日:2022.10.24
「離婚すると車はどうなるの?」と不安な方もいるでしょう。車は家の次に高価な財産なので、どういう対応をすればよいかわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで、今回は離婚すると車はどうなるのか、財産分与の考え方や売却に関してやっておくべきことを踏まえて解説していきます。ぜひ参考にしてくださいね。
離婚時の財産分与とはなに?
離婚する場合、「財産分与」をおこなうのが一般的です。
車や家、家電や家具など、結婚している間に購入したものは夫婦の共有財産となりますが、離婚したときは、その共有財産を話し合いにより分配しなければなりません。
財産分与の割合は2分の1ずつが一般的
財産分与の割合は、原則2分の1ずつとされています。
婚姻中に取得した財産については、どちらの収入で購入したかにかかわらず、夫婦の共有財産とみなされ、離婚時は半分にして配分されるのが一般的です。
借金のマイナス分も財産に含まれる
財産ときくとお金や家などを想像される方が多いでしょう。しかし、借金についても財産に含まれます。
したがって、借金がある場合は貯金や家、車などのプラスの財産から借金を引いた額を2分の1にしてそれぞれに配分されます。
車を財産分与する方法
財産分与は半分にして配分するのが一般的ですが、車の場合は物理的に半分にすることは不可能です。では、どのようにして財産分与するのか詳しくみていきましょう。
車を売って売却金を半分ずつ分ける
車を財産分与する場合、売却してから売却金を半分ずつに分けることが一般的です。たとえば、200万円で売却できた場合は、100万円ずつが配分されます。
一方が乗り続けて代償金を渡す
売却せずにどちらかが乗り続けるという方法もあります。この場合、乗り続ける側が相手側に対して、車の価値の2分の1に相当する代償金を支払わなければなりません。
ローンが残っている場合は金額によって変わる
ローンが残っている場合は手続きが複雑になるので注意が必要です。一般的にローンが残っている場合はディーラーや金融機関に所有権が付いていることがほとんどです。したがって、勝手に名義変更したり、所有権を移動させたりできないのです。
そこで、まずはローン残債を一括で精算する必要があります。ローン残債を精算すれば、所有権を自分に変更できるので、自由に名義変更できるようになります。
その後、車を売却して売却金を半分ずつに配分するというのが一般的な流れです。
①アンダーローンの場合
ここでは、ローンが残っている場合の手続きについてさらに詳しくみていきましょう。アンダーローンとは、車の査定額が自動車ローンの残債額よりも高い状態のことをいいます。
アンダーローンであれば、車を売却したお金でローン残債を精算でき、さらに余ったお金を配分すれば財産分与が成立します。
②オーバーローンの場合
一方、オーバーローンは車の査定額のほうがローン残債よりも低い場合のことをいいます。つまり、車を売却しても、ローン残債を精算できない状態なのです。この場合は車の価値が実質的にはゼロになるので、財産分与の対象にはならないと考えられています。
もちろんローン残債の支払い義務がなくなるわけではないので、実際のローン契約者が残債を支払わなければなりません。
ただし、夫婦で購入した車で、買い物などの日常生活で車を使用していたのであれば、ローン契約者ではない場合でも残債の半分を負担する必要があることも珍しくありません。
財産分与の対象にならない車もある
財産分与はあくまでも婚姻中に取得した財産を配分することです。つまり、条件によっては財産分与の対象とならない場合があります。
では、具体的にどのような車が財産分与の対象にならないのかみていきましょう。
親などから相続によって得た車
親や友人から譲ってもらった車については、財産分与の対象にはなりません。財産分与というのは、あくまでも夫婦の協力によって得た財産が対象になります。
つまり、親や友人から譲ってもらった車については、夫婦の協力で取得したものではないと判断されることから、財産分与の対象にならないのです。
独身の時に購入した車
結婚する前に購入した車は個人の所有物なので、財産分与の対象にはなりません。
別居してから購入した車
婚姻期間中であっても、別居してから購入した車については個人の財産から購入していることが多く、財産分与の対象にはなりません。
ただし、共有の貯金から車を購入した場合は共有財産となるので財産分与する必要があります。
車を財産分与する時の注意点
車を財産分与するときはいくつかのポイントに注意しなければなりません。ここでは、どのようなところに注意すべきか、具体的にみていきましょう。
財産分与は離婚届提出前に決める
財産分与は離婚届を提出する前に決めておきましょう。離婚した後では、直接話し合いをする機会が減ってしまうほか、書類関係を用意するのが難しくなってしまうことがあります。
トラブルを少しでも避けるためにも、離婚届で出す前に財産分与について話し合いをしておきましょう。
ローン残債がある時は価値を確認する
財産分与の対象となる車にローン残債がある場合は買取業者等に査定してもらい、いくらで売却できるか確認しておきましょう。
査定額がローン残債を上回る場合は車を売却して、余ったお金を配分すれば問題ありません。しかし、ローン残債のほうが高い場合は、残債分の支払をどうするかの協議が必要になり、時間がかかってしまうので、あらかじめ車の価値を調べておきましょう。
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まとめ
離婚した場合、夫婦の共有財産をそれぞれに配分しなければなりません。たとえば、婚姻期間中に購入した家や家具、家電のほか、車も共有財産に含まれます。財産の2分の1ずつをそれぞれに配分するのが一般的です。
しかし、車の場合は物理的に半分にすることはできないので、売却したお金を半分に分けることが多いでしょう。条件によっては財産分与の対象にならないことがあるので、あらかじめ確認することをおすすめします。
さらに、ローンが残っている場合、車の価値によっては残債を一括で支払わなければならず、その支払い義務をどうするかについての協議が必要になることがあるので、事前に車の価値を調べておいたほうがよいでしょう。
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