【初心者必見】軽自動車の個人売買をしたい人向け完全マニュアル
個人売買
公開日:2021.06.29
最終更新日:2022.10.24
手ごろな値段のため所有者の多い軽自動車は、中古市場でも人気の車です。
中古車の売買はいくつかの方法がありますが、そのなかでもオススメなのが個人売買です。
個人対個人で交渉するためトラブルも少なくないといわれている個人売買ですが、なぜオススメなのでしょうか。
今回は、軽自動車における個人売買のさまざまな点について、詳しく解説します。
軽自動車は個人売買がオススメな理由
軽自動車の売買はさまざまな方法がありますが、そのなかでもおすすめなのが個人売買です。
軽自動車は多くの販売台数を誇り、多大なニーズのある車です。
理由の秘密は、使いやすい機能性に加えて他の車に比べて安価なので購入しやすい点が挙げられます。
そのため、新車よりさらに安価で購入できる中古車市場でも、ニーズが絶えず、10年落ちであっても十分に価値があるのが軽自動車なのです。
個人売買の場合、売りに出しても必ず売れるとは限りません。しかし、人気の軽自動車であれば、すぐに買い手は見つかるでしょう。
また、軽自動車は他の車に比べて、売買のために揃える必要書類が少ないのが特徴です。
印鑑も実印ではなく認め印で問題ないので、他の車より手間がかからずに売買が成立します。
そして、個人売買だと買取専門店やディーラーのように仲介人がいないので中間マージン、消費税が発生しません。
そのため、売り手にとっては高く、買い手にとっては安く購入できます。
買い手と売り手、どちらもメリットがあるのが、軽自動車の個人売買なのです。
軽自動車を個人売買する際の流れ
軽自動車を個人売買で購入する場合、次のような手順になります。
- 気になる軽自動車をネットなどで探し、見つかったら売り手に連絡する
- 軽自動車の状態などを確認して納得したら、売り手の用意した契約書にサインする
- 軽自動車の購入金額を、売り手側が決めた支払い方法(振り込みなど)に従って、支払う
- 軽自動車を受け取る(このときに念を入れて車のコンディションに不具合がないか確認)
- 売り手が用意した必要書類を受け取り、名義変更を行う
- 任意保険の手続きをする(受け取り当日に運転して帰る場合、任意保険の開始日はその日になる)
軽自動車を個人売買で売却する場合、その手順は以下の通りです。
- 軽自動車を売りに出す(写真撮影や車の詳細など情報公開する)
- 購入希望者が現れたら交渉開始
- 購入希望者が軽自動車を確認して納得したら、契約書を提示して契約手続きを行う
- 代金の入金確認および引き渡し
- 購入者からの支払いを確認してから軽自動車を引き渡す、あるいは、引き渡し当日に代金を受け取る
- 名義変更のための書類を購入者に渡す
- 任意保険の手続き(売却した軽自動車にかけていた任意保険を解約、乗り換えをする)
軽自動車の個人売買で売る側が必要な書類
他の車に比べてそれほど手間のかからない軽自動車の個人売買ですが、それでも必要書類をしっかりと揃えないと売買は成立しません。
必要な書類を以下より紹介します。
印鑑
他の車の売買であれば実印と印鑑登録証明書が必要ですが、軽自動車の売買なら認め印で問題ありません。
リサイクル券
リサイクル券とは、自動車リサイクル法と呼ばれる法律に従っての支払いを証明する書類です。
車の種類によっては支払う義務がないものもあるため、持っていなくても問題はありませんが、ある場合は提出しましょう。
紛失した場合は、自動車リサイクルシステムのホームページ内にある預託状況をプリントアウトすることで代用できます。
軽自動車納税証明書
車を所有している人には自動車税という税金を支払う義務が発生します。
納税している証拠になるのがこの書類です。
必要なのは過去の納税証明書ではなく、当年度のものなので、有効期限切れではない証明書を用意しましょう。
自賠責保険証明書
車やバイクを所有している場合、自賠責保険という強制保険に加入しなければいけません。
期限が切れている場合、売買は成立しないので注意しましょう。
加入していても証明書を紛失した場合は、保険会社に問い合わせると再発行が可能です。
自動車検査証
車を所有している場合、自動車検査(車検)を定期的に受けなくてはいけません。
車検を受けた証明になるのがこの書類で、この書類があればしっかりとメンテナンスを受けている証明になります。
紛失した場合は陸運局に問い合わせると再発行できます。
軽自動車の個人売買の名義変更のやり方
名義変更を行うためにまずやるべきことは、必要書類の準備です。必要な書類は以下になります。
- 車検証
- 申請依頼書(旧所有者(売り手)が用意)
- 住民票(新使用者(購入者)直近3ヶ月のもの)
- 申請書(旧所有者、新使用者がサインする。申請依頼書があれば印鑑不用)
- 自動車にかかった税金の申告書
上記の書類以外に準備するものは、ナンバープレート代金数千円、保管場所使用承諾証明書の費用(車庫の管理人から証明書をもらう)などです。
これらを用意したら軽自動車検査協会に行き、手続きをしましょう。
手続きは、協会にある申請書に必要事項を記入して、申請書と上記の書類を提出すれば完了です。
手続きの費用は、普通自動車と違い無料となっています。
最後に新しいナンバープレートを購入すれば名義変更は完了します。
軽自動車の個人売買では契約書を用意しよう!書き方解説
個人売買の場合、買い手と売り手以外の仲介人の立場になる人間がいないので、口頭で約束しても「そんな話は聞いていない」と言いがかりを付けられてトラブルになる可能性もあります。
そのようなトラブルが怖い人は念のために契約書を作成しておくといいでしょう。
契約書は決まった書き方はありませんが、いくつかの項目を押さえておけば間違いはありません。
その項目とは次の通りです。
- 目的物・売買代金
- 売買代金の支払期間、支払い方法
- 引渡し・費用負担
- 危険負担・瑕疵担保責任
- 協議事項
契約書のテンプレートをリンクしておくので、参考にしてみてください。
「[文書]テンプレートの無料ダウンロード」より
まとめ
軽自動車は中古市場でもかなりの出荷数が出回っているので、数が多い分、個人売買の場合はトラブルの数も比例していると行ってもいいでしょう。
トラブルを避けて円滑に交渉を行うには、正しい手順を知っておくことが重要です。
面倒なトラブルに巻き込まれないように、売買に必要なことをしっかりと把握しておきましょう。