新年度(令和4年度)の自動車税についてのお知らせ
お知らせ
2022.02.28
いつもクリマをご利用いただき、ありがとうございます。
まもなく、新年度の自動車税が課税される時期となります。
クリマでは、以下の形でのお取り引きを推奨しています。
売却・購入をされる前に、新年度の自動車税についてご確認をお願いします。
▼2022年3月15日までに購入者が車と名義変更に必要な書類の受け取りを完了した場合
令和4年度の自動車税 → 購入者負担
名義変更の手続き → 2022年3月31日までに完了
▼2022年3月16日以降に購入者が車と名義変更に必要な書類の受け取りを完了した場合
令和4年度の自動車税 → 出品者負担
名義変更の手続き → 2022年4月1日以降に完了
※書類には有効期限があります。書類を受取後2週間以内にお手続きを完了していただくことを推奨します。
購入者が名義変更の手続きをするために陸運局等へ行く都合等も考慮し、クリマでは2022年3月16日以降に購入者が車と書類を受け取った場合、新年度の自動車税は出品者負担とすることを推奨しています。
そのため、2022年3月16日以降に売却を予定している場合は新年度の自動車税を考慮した金額での出品を推奨します。
また、以下によくある質問をまとめておりますので併せてご確認ください。
よくある質問
Q. 自動車税ってなに?
A. 毎年4月1日時点での自動車の車検証上の所有者(または使用者)に対して自動的にかかる税金です。
お住まいの地域にもよりますが4月末〜6月に納付書が郵送されます。
車検時に支払う重量税や自賠責保険とは異なります。
Q. わざと受け取りを遅らせる行為があった場合は?
A. 車の受け取りに関しては輸送・陸送会社を利用した場合は記録が残ります。
購入者が直接車を取りに来た場合は、その場で購入者側にクリマの「マイページ」から「車の受け取り完了」ボタンを押してもらいましょう。
直接車を渡した場合は「車の受け取り完了」を押した日付がクリマ運営事務局に記録され、受取日の証明となります。
書類の受け取りに関しては、「追跡番号」がある方法で発送しましょう。
配達会社に発送日から受取日までの記録が残りますので受取日の証明となります。
車と同時に書類を直接渡した場合は、車と同様にその場で購入者側にクリマの「マイページ」から「書類の受け取り完了」ボタンを押してもらいましょう。
書類を直接渡した場合も「書類の受け取り完了」ボタンを押した日付がクリマ運営事務局に記録され、受取日の証明となります。
Q. あとから新年度の自動車税を購入者に請求できる?
A. クリマでは、出品時に設定した金額以外のお金を購入者に請求することはできません。
出品ページにも記載しておりますが、[リサイクル料金 / 自賠責保険 / 重量税 / 自動車税]などはすべて含んだ金額で出品しましょう。
Q. 3月15日までに車と書類を渡した(受け取った)けど、名義変更の手続きが4月1日以降になってしまった
A. クリマ運営事務局まで直接ご相談ください。
▼お問い合わせフォームはこちら
https://kuruma-furima.jp/contact/
▼お電話でのお問い合わせはこちら
TEL / 0120-932-591(営業時間 / 9:00〜19:00、年中無休)
Q. 3月15日までに車と書類を渡したのに、自動車税の納付書が届いた
A. クリマ運営事務局まで直接ご相談ください。
▼お問い合わせフォームはこちら
https://kuruma-furima.jp/contact/
▼お電話でのお問い合わせはこちら
TEL / 0120-932-591(営業時間 / 9:00〜19:00、年中無休)
Q. 新年度の自動車税も含んだ価格で購入したのに、自動車税の納付書が届いた
A. 名義変更のタイミング等で新しい所有者へ届く場合があります。
クリマ運営事務局まで直接ご相談ください。
▼お問い合わせフォームはこちら
https://kuruma-furima.jp/contact/
▼お電話でのお問い合わせはこちら
TEL / 0120-932-591(営業時間 / 9:00〜19:00、年中無休)
上記はあくまでクリマが推奨するお取引方法です。
事前にトラブルを避けるため、売却・購入前に「コメント機能」をご利用いただき自動車税に関する認識を両者でご確認ください。
そのほか新年度の自動車税に関するご質問やご相談はお気軽に下記までお寄せください。
▼お問い合わせフォームはこちら
https://kuruma-furima.jp/contact/
▼お電話でのお問い合わせはこちら
TEL / 0120-932-591(営業時間 / 9:00〜19:00、年中無休)